氏名も生年月日も同じ、別人の口座差し押さえ(読売新聞)

 滋賀県長浜市は31日、市県民税を滞納した20歳代の男性の銀行預金を差し押さえる際、誤って同姓同名で生年月日も同じ別人の口座から5万円を差し押さえるミスがあったと発表した。

 市によると、市滞納整理課職員が2009年11月、07年度の市県民税と延滞金計22万5200円を納めなかった滞納男性の預金調査を実施したところ、県内の金融機関に該当氏名の口座が二つあることが判明。生年月日も同じだったため、3月25日に残高が多かった口座から滞納金の一部として5万円を差し押さえた。

 間違えられた男性が市に問い合わせし、発覚。市は、男性に謝罪するとともに還付手続きを進めている。

 滞納者の住所と金融機関への届け出住所が異なる場合、住民票で住所地の履歴を照会するが、調査段階で同一人物と思いこみ、十分に確認しなかったという。

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